派遣について
派遣会社と雇用契約を結んだ登録スタッフの方(あなた)が、企業(派遣先)で働きます。
仕事の指示は派遣先の企業が出しますが、給与や保険、福利厚生などの各種サービスは、派遣会社(派遣元)が提供します。
企業(派遣先)とスタッフ(あなた)の間に派遣会社(派遣元)の担当者がいますので、困ったことがあれば、担当者にご相談いただけます。
なお、派遣会社との雇用契約は、定められた派遣期間の開始から終了までとなります。
別の派遣先企業で就業する場合や、契約期間が終了しても引き続き同じ派遣先で働くためには、再度雇用契約を結ぶ必要があります。
○労働者派遣事業とは?
労働者派遣事業
「労働者派遣事業」とは、「労働者派遣を業として行うこと」をいい、この「労働者派遣」とは「自己(派遣会社)の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、他人の指揮命令(派遣先企業)を受けて、他人のために(派遣先企業)に労働に従事させることとされています。
また、労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出、許可を受けなければなりません。
※「常用雇用労働者」とは?
期間の定めなく雇用されている労働者。
過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者。
採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者のことをいいます。
○次のいずれかに該当する業務は、労働者派遣事業を行うことができません。
港湾運送業務
建設業務
警備業務
病院等における医療関係の業務(当該業務について紹介予定派遣をする場合を除きます。)
○次の業務についても、労働者派遣事業を行ってはなりません。
人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務。
弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士又は行政書士の業務。
建築士事務所の管理建築士の業務。